消費者庁は3月27日、ユニットコム(大阪府浪速区)が運営するWebサイト「パソコン工房」で景品表示法に違反する不当な表示(有利誤認)があったとして措置命令を行った。ユニットコムは同日、謝罪文を掲載している。
パソコン工房は、2022年9月から23年7月までに実施した複数のキャンペーンで「今なら対象機種をご購入で 最大10000円分相当 還元!」など、あたかも期間限定の特典であるかのように表示していた。しかし実際には、キャンペーン期間が終了した後でも条件を満たせば、同等の特典を受けることができたという。
措置命令を受け、ユニットコムは「厳粛かつ真摯(しんし)に受け止め、景品表示法に対する管理体制を見直し、社員教育のさらなる徹底、社内審査などの管理にかかる体制を強化し、加えて、コンプライアンス体制を確立することで再発防止し、信頼回復に努める」としている。
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