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iPhoneだけではない、アップルジャパン140億円追徴課税の裏で暗躍する中国人転売ヤー:浦上早苗の中国式ニューエコノミー(2/6 ページ)
22年12月、アップルジャパンが消費税を追徴課税されたと報じられた。免税の対象にならない「転売目的の購入」を見抜けなかった責任を問われたとみられている。取り締まる当局と転売ヤーのいたちごっこはこれまでも繰り返されているが、今後、中国人転売ヤーはどうなるのだろうか。
現行制度は、旅行者以外も免税の対象
最初に日本の免税制度を簡単に説明したい。日本は非居住者を対象に、税務署の許可を受けた免税店での購入品について、消費税の支払いを免除している。1日当たり、1店舗当たりの利用額や物品に条件がつくものの、家電、服飾・宝飾品、民芸品、化粧品、食品、医薬品など旅行者がお土産に買いそうな物は概ね対象になっている。
免税=旅行者のイメージが強いが、「非居住者」は日本に入国後6カ月未満の外国人と、海外に居住しており一時帰国中の日本人を指すため、日本滞在が半年以内なら留学生や日本人も免税で買い物できる。
ただし、購入した品物は海外で使用することが前提で、消耗品は日本では開封してはいけない。また、転売目的で購入した品物は免税の対象外となる。
日本の消費税率は8%ないし10%。スマートフォンやカメラ、ブランド品のような高額商品だと免税効果は大きい。化粧品や食料品でもまとめ買いすればお得感はある。筆者も海外在住時代、中国人の友人からさまざまな買い物を頼まれたが、一時帰国の際になるべく免税対象店で買うようにしていた。
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