携帯契約時の本人確認、対面なら免許証や在留カードもOK デジタル庁が明言 マイナカード以外のICも対応
運転免許証や在留カードのICチップを読み取る方法も含まれる──デジタル庁は、携帯電話契約などを対面で行う際の本人確認書類のICチップを読み取り義務化について、このように明言した。
運転免許証や在留カードのICチップを読み取る方法も含まれる──デジタル庁は6月20日、携帯電話契約などを対面で行う際の本人確認書類のICチップを読み取り義務化について、このように明言した。
首相官邸は18日、犯罪対策閣僚会議を実施。国民を詐欺から守る対策として、携帯電話の契約や銀行口座開設時に行う本人確認について、対面では本人確認書類のICチップ読み取りを義務化する方針であることを明かしていた。
このことについて、同日に公開した資料「国民を詐欺から守るための総合対策」では「マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを犯罪収益移転防止法及び携帯電話不正利用防止法の本人確認において義務付ける」(原文ママ)と記載。マイナンバーカード以外に利用できる身分証の種類などは明らかにしていなかった。
そんな中、デジタル庁は20日、公式Xアカウント(@digital_jpn)でこの方針に関する補足情報を投稿。「本人確認の方法はマイナンバーカードのICチップを読み取る方法に限られません。例えば、この方法には運転免許証や在留カードのICチップを読み取る方法も含まれています」とポストした。
なお、オンラインなど非対面で携帯電話を契約する場合は、マイナンバーカードのICチップ読み取りによる本人確認に原則一本化する方針だ。
携帯電話契約時の本人確認を巡っては、身分証を偽造して携帯電話の所有者になりすまし、機種変更やSIMの紛失、MNPなどを理由に携帯電話のSIMカードを再発行することで、被害者のSIMカードを乗っ取ってしまう「SIMスワップ」「SIMハイジャック」が問題視されていた。東京都の都議会議員や大阪府八尾市の市議会議員も被害に遭っており、デジタル庁はICチップ読み取りによる本人確認を推奨していた。
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