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営農型太陽光発電の「農地一時転用」、農山漁村再エネ法に基づく認定取得を条件化の方針に:第6回「望ましい営農型太陽光発電に関する検討会」(4/4 ページ)
農林水産省が主催する「望ましい営農型太陽光発電に関する検討会」の第6回会合において、農地の一時転用許可に係る手続きの変更など、営農型太陽光発電の適正化に向けた大幅な制度改正の方針が示された。
既存事業者への対応の厳格化に関する方針
法の不遡及の原則等を踏まえ、既存事業者に対しては現在の基準を適用することが基本となるが、農山漁村再エネ法の改正基本方針案に盛り込まれた新たな基準案の一部は、一時転用の再許可(更新)時の許可基準に追加する方針が示された。一時転用期間は原則3年以内(一定条件を満たす場合は10年以内)であるため、既存事業者へも次第に新たな基準の適用が進むと考えられる。なお、その他の基準は「望ましい取り組み」という位置づけである。
また、国も農地一時転用の許可権者等(都道府県・市町村・農業委員会)と一体となって、不適切事案への取締りに関与するため、国の審査/現地調査の対象の下部農地面積を4haから2haに引き下げるなどにより、国の対応を強化することとした。
営農型太陽光発電では、地域活性化につながる優れた取り組み事例も多く存在する。農業の健全な発展と再エネ発電の促進に向け、優良な取り組みが広く普及することが期待される。
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