運輸分野の省エネを推進 特定荷主向けにも「事業者クラス分け評価制度」を導入へ:第12回「荷主判断基準WG」(3/3 ページ)
省エネルギー小委員会「荷主判断基準ワーキンググループ」の第12回会合で、特定荷主による継続的な省エネの推進に向けた施策として、工場分野などで先行導入されている「事業者クラス分け評価制度」などを導入する案が示された。
特定荷主の「事業者クラス分け評価制度」案
改正省エネ法では、工場・事業場に対する規制として、定期報告を提出する全ての特定事業者をS・A・B・Cの4段階へクラス分けする「事業者クラス分け評価制度」を導入済みである。省エネ目標達成済みの優良なSクラス事業者の名称を公表し、レピュテーション向上を図るほか、補助金の応募要件や加点要素とする各種インセンティブが設けられている。
荷主判断基準WGではこれを参考として、荷主制度/特定荷主についても「事業者クラス分け評価制度」を導入することとした。ただし、工場などを対象とした制度とは異なり、当面はA・B・Cクラスは設けず、Sクラスの事業者のみを評価・公表する案としている。
具体的な評価の方法としては、以下のいずれかに該当する特定荷主をS評価とする。
- 5年度間平均エネルギー消費原単位を年1%以上低減している事業者
- 5年度間平均エネルギー消費原単位が低減している事業者のうち、同一業種(中分類)における当該原単位の低減率が上位20%以内である事業者
荷主制度/特定荷主にも「定期報告情報の開示制度」を導入
省エネ・非化石転換法における工場・事業場分野では、自主的に開示を希望する特定事業者からの宣言に基づき、省エネ・非化石転換法に基づく定期報告書の情報を開示する制度を2023年度に開始した。開示する個社の原単位変化やエネルギー使用量などの情報のほか、その個社が属する業界平均と比較可能としている。
荷主判断基準WGではこれを参考として、荷主制度/特定荷主についても「定期報告情報の開示制度」を導入することとした。工場などの開示制度と同様に、あくまで任意(自主参加)の制度として、さらに一部の項目については開示/非開示を選択可能とする。
資源エネルギー庁では、次回の荷主判断基準WGにおいて、これらの新たな制度の詳細設計や、2030年度以降の非化石転換目標について検討を行う予定としている。
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