排出量取引制度、上限価格への張り付き予防に「過度なバンキング」を制限へ:第9・10回「排出量取引制度小委員会」(4/4 ページ)
2026年4月からスタートした排出量取引制度(GX-ETS)の第2フェーズ。2027年秋頃に予定する「排出枠取引市場」の開設に向けて、経済産業省の「排出量取引制度小委員会」第9・10回会合では、上限価格に係る「みなし保有措置」、下限価格に係る「リバースオークション」、過度な「バンキング(繰越し)」を予防するための措置などについて検討が行われた。
バンキング適正化措置の算定に用いる「売却量」
バンキング適正化措置は、排出枠が不足する事業者が円滑に排出枠を購入できる状態とすることが目的である。排出枠は相対取引によっても調達可能であるが、個別取引の把握は困難であり、そもそも排出枠取引市場は排出枠の円滑な取引を行う場として設けられるものである。
よって、バンキング適正化措置の算定に用いる「売却量」は、排出枠取引市場における売却量に限定することとした。ただし、下限価格を下回る状態で市場売却を続けることも困難であるため、リバースオークション開催時の売却量も対象とする。
なお、大口取引は市場外の相対取引により実施することも一般的である。カーボン・クレジット市場において導入されている、相対取引の決済を取引所経由で実施するOTC取引決済サービスに類似した仕組みの導入なども含め、「売却量」としての扱いについて、今後の検討予定としている。
「正味売却量」による算定
「売却量」を単純な市場売却量で把握するならば、制度対象者は市場で売却すると同時に、同量を市場の内外から調達することにより、実質的にバンキング量を増やすことが可能となり、バンキング適正化措置の趣旨を損ねることとなる。
よって売却量の算定に当たっては、市場売却量から排出枠取引市場内外で調達した量を差し引いた「正味売却量」を用いることとする。
バンキング適正化措置の算定に用いる「余剰量」
図12のようなバンキング可能量等を仮定する場合、3年間の余剰総量はA社とB社で同じでありながら、余剰量をフローとストックのいずれで管理するかにより、両者の保有量は大きく異なることとなる。よって、一部の事業者に市場支配力がかたよることを防止する観点から、バンキング可能量はストックの余剰量に対して設定することとした。
バンキング適正化措置の導入は、制度対象者による先行的な脱炭素投資に一定の影響を与える可能性があるため、経済産業省では投資支援やGX製品の市場形成など、排出量取引制度以外の施策も組み合わせて対応することを検討している。
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