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競走馬にパブリシティ権なしの判決にテクモが見解
2001年9月6日

 

 テクモは本日(9月6日),8月27日に東京地裁がくだした「競走馬に“パブリシティ権”認めず」との判決に対する見解を発表した。

 この判決は「競走馬の馬名をゲームソフトで勝手に使用され,財産的権利を侵害された」とし,馬主が「ダービースタリオン」の発売元のアスキーを相手に製造・販売の差止めと4500万円の損害賠償を求めていた係争事件に対してのもの。東京地裁では,競走馬の「パブリシティ権」を認めず,原告側の訴えを棄却している。

 テクモでは,今回の裁判とは別に「ギャロップレーサー」において,同様の係争を平成10年2月から続けている(詳細は関連記事を参照のこと)。(参考記事1参考記事2参考記事3参考記事4)。
 同社では一貫して「“物”(競走馬)の“パブリシティ権”の法的根拠は存在しない」と主張しており,今回の東京地裁の判決を大いに支持するとのこと。

 ただし,同社は,適正な金額の馬名使用料を支払うことについては,何ら異存がないこともコメントしている。同社と合意に至った馬主に対しては,「その対象競争馬の実績や知名度とは無関係に一律に商慣習上の常識的な馬名使用料を払っている」という。


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