「完全無料!」が実は──消費者庁、「無料」サイトや口コミのサクラで問題になる場合を例示
ネット上の「無料」をうたうサイトや口コミサイトのサクラ行為などについて、消費者庁が景品表示法上問題になる例と留意点をまとめ、公表した。
「完全無料でゲームプレイ可能」(しかしアイテムを購入しないと先に進められない)、「さすが△□地鶏、とても美味でした」(実は飲食店自ら書き込んだ口コミで、△□地鶏は使っていなかった)──消費者庁は10月28日、ネット上の「無料」をうたうサイトや口コミサイトのサクラ行為などについて、景品表示法上問題になる例と留意点をまとめ、公表した。
オンラインゲームで多い「無料」をうたうサービスなどの場合、「無料」をことさらに強調することで「付加的なサービスも含め無料で利用できるとの誤認させる場合には、景表法上の不当表示として問題になる」と指摘。事業者に対し、無料で利用できるサービスの具体的な内容と範囲を明確に表示するよう求めている。
問題になる例として、「完全無料」をうたうゲームが特定のアイテムを購入しないと実質的に先に進めなかったり、「完全無料で動画が見放題」という動画視聴サービスが実は、好きな時間帯に視聴するには月額使用料を支払う必要があった──といった場合を挙げている。また「無料で全データを保存して、どこからでもアクセスできます」というサービスが、実際には無料で保存できるデータ量・データの種類が限られている場合も問題になるという。
口コミサイトに関係者が自ら書き込んだり、ブロガーに依頼してサクラ的な記事を書いてもらう「ステルスマーケティング」について直接問題にはしていないが、「口コミ情報の対象について、実際のものより著しく優良・有利だと誤認させる内容だと景表法上の問題に当たるとしている。
飲食店の経営者が、グルメサイトで自分の店について「このお店は△□地鶏を使っているとか。さすが△□地鶏、とても美味でした。オススメです!!」と書き込んだものの、実際にはその地鶏を使っていなかった場合は問題になる。また広告主がブロガーに依頼して「△□、ついにゲットしました〜。しみ、そばかすを予防して、ぷるぷるお肌になっちゃいます!気になる方はコチラ」という記事をブログに掲載させたものの、商品がしみ、そばかすを予防する効果に十分な根拠がなかった場合なども問題になる。
今年1月に「おせち問題」に端を発したフラッシュマーケティングサイトやアフィリエイト広告、ドロップシッピングサイトに対しても、価格表記が不当な二重価格表示に当たらないよう求めている。
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