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同一労働同一賃金の中心となる「パートタイム・有期雇用労働法」では、定年再雇用者も、改善の対象になります。しかしながら、これまでの裁判例からも、契約社員やパート・アルバイトとは異なった判断がなされている部分があります。
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同一労働同一賃金について、人事担当者に求められる実務上の対応ポイントを見ていくことにしましょう。基本給や賞与、退職金などでは、やはり「同一労働」であるかどうかの判断が重要となります。人件費上昇を極力抑えるミニマム対応の視点で、考えてみます。
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同一労働同一賃金については、人事担当者が対応すればよいと思われがちですが、経営者や管理者にとっても必要な役割があります。主に経営者には方針決定、管理者には会社方針に沿った実務運用という役割が求められます。
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