同一労働同一賃金、「同一労働」の判断基準は? 対象となる雇用形態は?(1/2 ページ)

» 2020年12月10日 07時00分 公開
[山口俊一ITmedia]

 2018年6月に成立した、働き方改革関連法。法改正の目玉である「同一労働同一賃金を導入する」とは、「正社員と非正規社員を均等あるいは均衡に待遇する」ということでした(前記事を参照)。このことは、改正されたパートタイム・有期雇用労働法では、第8条と第9条に、以下のように定められています。

パートタイム・有期雇用労働法(大企業2020年4月〜 中小企業2021年4月〜)

第8条 (不合理な待遇の禁止)

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

第9条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)

事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。

 改正のポイントを整理すると、次のようになります。

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