経済産業省は、迷惑メールの取り締まり方法として「モニター端末」を用意して監視を行う考えがあると明かした。「通信販売の新たな課題に関する研究会」でアイデアが出ており、1月24日に開催される第3回会合でとりまとめが行われる。
研究会では、複数の携帯電話やPCを「モニター端末」として用意し、受信したメールが「特定商取引に関する法律」に抵触する内容かどうか検討する案が出された。ここで、いわゆる“迷惑メール”と判断された場合は通信キャリアに通報する。連絡を受けた事業者は、各自の約款に基づいて措置を講じる仕組み。
特定商取引に関する法律では、広告メールの受け取りを拒否するための連絡方法の記載を義務づけている。また、ユーザーが送信者にメール受け取り拒否を表明した場合、広告メールの再送信を禁止している(2002年6月26日の記事参照)。
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