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渋谷区、同性カップルに「パートナーシップ証明書」11月5日から発行
東京都渋谷区は、同性カップルを結婚に相当する関係として認める「パートナーシップ証明書」を11月5日から発行する。
東京都渋谷区は、同性カップルを結婚に相当する関係として認める「パートナーシップ証明書」の発行を10月28日から受け付け、11月5日から交付する。
4月に施行した「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」に基づき、全国に先駆けて発行を始める。(1)男女の婚姻関係と異ならない程度の実
質を備える、(2)戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係──を「パートナーシップ」として、区が証明する。
2人が渋谷区在住で住民登録をしている20歳以上で、配偶者がおらず、当事者以外とのパートナーシップがないことなどが条件。渋谷区外に転出した場合や、パートナーシップを解消した際は証明書を返還する義務がある。
証明書には法的拘束力はないが、パートナーシップ証明書の対象者に携帯電話会社が「家族割」を適用するなど、活用の動きも広がっている。
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