こんな時どうする? マイナンバーを提供してよいケースと悪いケース
1月から交付が始まった「個人番号カード」。個人情報となるマイナンバーは取り扱いに注意が必要なものですが、では教えてもいい場合って……?
2015年10月にマイナンバーが通知され、1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きで、活用されることになりました。個人情報となるマイナンバーの取り扱いには注意が必要です。悪用されないためには、どうすればよいのか。マイナンバーを行政機関などに提供する際の注意点について、今回は書きたいと思います。
POINT
- 海外では「なりすまし」が横行
- 行政機関や勤務先には提供してもOK
- 個人番号カードをなくさないように!
- 身分証明書代わりになる「個人番号カード」
住民票を持つ国民それぞれに対して、2015年(平成27年)10月に「通知カード」が送られました。そこには、12けたの番号が印字されており、それがあなたの「マイナンバー」となります。そして、2016年(平成28年)1月からは「個人番号カード」も発行。表面には氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写真が、裏面には12けたのマイナンバーが表示。ICチップも搭載されています。
この個人番号カードは、マイナンバーを確認するときだけではなく、e-Taxなどの電子申請、2017年(平成29年)1月から開始される「マイナポータル」へログインする時に利用されます。また、本人確認のための身分証明書としても、使用できます。これまで身分証明書としては、運転免許証や保険証が用いられることが多かったですが、これからは「個人番号カード」が、その役割を果たしてくれるということです。
海外では「なりすまし」が横行
そこで気をつけたいのが、マイナンバーの漏えいです。もし漏えいしてしまった場合は、あなたと個人情報と番号が紐づけられて、悪用されるかもしれません。
現に、マイナンバーに似た制度として、アメリカでは社会保障番号がありますが、「なりすまし」の問題が横行しています。勝手にクレジットカードを作られて、自分の知らないうちに多額の借金を背負うことになった……。そんな事例も報告されています。また、携帯を知らないうちに契約されて、その携帯が犯罪に用いられるといったトラブルも起きているそうです。
日本の場合は、現段階では、民間によるマイナンバーの活用は認められていません。しかし、2018年(平成30年)10月をめどに医療や金融の分野で、利用拡大が検討される見通しです。本人確認をマイナンバーだけでは行えないなど「なりすまし」の対策もあらかじめ行われていますが、マイナンバーは原則、変えることができません。
他人に教えることが必要な場合には、細心の注意が必要です。
行政機関や勤務先には提供してもOK
自分のマイナンバーを提供して問題ないのは、どんな場合なのでしょうか。それは行政機関や勤務先に提供する場合です。また、個人事業主やフリーランスの方が、取引先が作成する支払調書のために取引先にマイナンバーを提供するのも問題ないケースだといえるでしょう。
行政機関としては税務署、地方公共団体、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどが該当します。緊急治療を行う際に人物を特定するためなどの例外はあるものの、原則的に利用目的は、社会保障、税、災害対策の手続きのために限られています。
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