2015年7月27日以前の記事
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本人確認の手続き、10月1日から変更 “顔写真なし書類”に要注意

金融機関で口座開設やクレジットカード申し込みの際に行う「本人確認」の手続きが、10月1日から変更に。健康保険証などの“顔写真がない書類”は単体では本人確認に使用できなくなる。

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 金融機関で口座開設やクレジットカード申し込みの際に行う「本人確認」の手続きが、10月1日から変更になった。健康保険証などの顔写真がない書類は単体では本人確認に使用できなくなり、追加の書類が必要になる。「犯罪収益移転防止法」の改正に伴う変更。


健康保険証などの“顔写真がない本人確認書類”が単体で確認に使用できなくなる

 預貯金口座の開設、クレジットカード契約、宅地建物の売買などの際には、必ず行うことになっている本人確認。運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳などの、氏名、住居、生年月日の記載がある公的な書類が必要だ。

 これまでは、上述した本人確認書類のうち、いずれか1つを提示すれば本人確認の手続きを行うことができた。しかし10月1日からの変更では、健康保険証や国民年金手帳など、顔写真が付いていない本人確認書類の場合、その他の本人確認書類を併せて提示するか、取引関係文書を送付するなど、追加の対応が必要になった。

 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの本人確認書類はこれまでと同様、1点のみの提示で確認が完了する。


10月1日からの変更点まとめ

 本人確認は、犯罪組織のマネーロンダリングやテロ組織への資金流入を防ぐのが目的。犯罪収益移転防止法によって、特定の事業者の特定取引について義務付けられている。同法は14年に改正され、今年10月1日に全面施行された。

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