経済産業省は3月1日、色彩の商標登録を初めて認めたと発表した。企業・商品などのブランドを象徴する色や色の組み合わせを商標として保護するもので、第1号としてトンボ鉛筆の消しゴムと、セブン-イレブン・ジャパンの店頭などに使われている色彩2件が認められた。
色彩商標は、2015年4月に受け付けを始めた、図形や音などを対象にした新しいタイプの商標の1つ。これまで200件超が出願されているという。
第1号の2件は、トンボ鉛筆「MONO」ブランドの消しゴムでおなじみ「青・白・黒のストライプ」と、セブン-イレブンの看板などに使われている「白地にオレンジと緑、赤のストライプ」。トンボ鉛筆は「消しゴム」のみ、セブン-イレブンは日用品の販売などについて認められた。
トンボ鉛筆「MONO」の3色は、1969年に発売した「MONO消しゴム」の本体を巻いている紙製ケースに採用してから48年間変えておらず、商品が増えてからもデザインルールに基づき統一的に使ってきたという。商標登録について「多くの人々が長年にわたって指名し、使用くださっていることによる高い認知度、知名度のおかげ」などとコメントしている。
トンボ鉛筆の定義では「青色(Pantone293C)、白色(C=0、M=0、Y=0、K=0)、黒色(C=0、M=0、Y=0、K=100)で、配色は上から順に、青色、白色、黒色(3等分)」=ニュースリリースより
新しいタイプの商標は、2月20日現在で1494件が出願され、207件が登録された。出願件数は音が517件でトップ、色彩は492件で2番目に多い。
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