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“イソフラボンで痩せる”は景表法違反 9社に計1億円の課徴金:合理的な根拠なし
根拠なく「痩せる効果がある」とうたい、「イソフラボン」を含む食品を販売していたのは景表法違反に当たるとして、消費者庁が9社に計1億円の課徴金を課した。
消費者庁は1月19日、裏付けとなる合理的な根拠がないのに「痩せる効果がある」とうたい、クズの花由来の成分「イソフラボン」を含む機能性表示食品を販売していたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、9社に計約1億円の課徴金を課すと発表した。
課徴金額が最多だったのは、ステップワールド(渋谷区)の4893万円。同社は「HELA SLIM(ヘラスリム)」と呼ぶ製品を宣伝するため、細身の女性の写真と「悩んでいる全ての方へお届けする臨床試験済サプリメント」「試す価値があります!おなかの脂肪を減らすサプリ」――といった文言をWebサイトに掲載していた。
その他の企業は、ハーブ健康本舗(福岡市、課徴金2073万円)、オンライフ(品川区、課徴金1167万円)――など。課徴金額は、問題とされた商品の売り上げに応じて算出したという。
消費者庁は昨年11月、9社を含む16社の広告に違法性があると判断し、再発防止命令を出していた。7社の課徴金が免除された理由は、商品の売り上げが規定に達しなかったため。
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