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「パチンコ」「競馬」に使いすぎ 生活保護受給者への指導、3000件超:不正受給の金額は3056万円
自治体が生活保護受給者に対し、パチンコや競馬などのギャンブルに生活費を使い過ぎたとして指導した件数は、2016年度で約3100件に上った。
厚生労働省の調査によると、自治体が生活保護受給者に、パチンコや競馬などのギャンブルに生活費を使い過ぎたとして指導を行った件数は、2016年度で3100件だった。同省が受給者への指導に関する調査を行ったのは初めて。
浪費に関しての指導内容で最も多かったのは「パチンコ」(79.4%)の2462件で、約8割を占めた。次いで、「パチンコ」の2462件(79.4%)で、約8割を占めた。次いで、「競馬」が243件(7.8%)、「宝くじ・福引」が132件(4.3%)と続いた。
ギャンブルでもうけたと申告があったのは464件で、合計金額は4億260万円だった。内訳をみると、「宝くじや福引」が215件(3億8675万円)で最も多かった。
生活保護費は、国が定めた最低生活費から収入を引いた額が毎月支給される。ギャンブルでもうけた場合、収入として申告する必要があるが、申告をせずに不正受給した金額は3056万円に上った。
厚労省は「社会常識の範囲内でパチンコなどすることを一律に禁止することについては、慎重な検討が必要」としている。
ただし、「パチンコなどで過度に生活費を費消し、本人の健康や自立した生活を損なうようなことは、『最低生活の保障と自立の助長』という生活保護の目的からも望ましくない」として、自治体に助言や指導を引き続き求める方針だ。
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