2015年7月27日以前の記事
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業務停止命令のビットステーション、幹部が顧客の仮想通貨を私的流用金融庁は刑事告発求める

金融庁が業務停止命令を出したビットステーションでは、顧客から預かった仮想通貨を幹部が私的に流用していたことが判明していた。

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 金融庁が業務停止命令を出した仮想通貨交換の「見なし業者」、ビットステーション(名古屋市)では、顧客から預かった仮想通貨を幹部が私的に流用していたことが判明していた。

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ビットステーションのWebサイト

 東海財務局によると、資金決済法に基づき2月下旬、同社を立ち入り検査したところ、同社の100%株主だったという経営企画部長が、利用者から預かったビットコインを私的に流用した事実が認められたという。

 このため、金融庁は4月7日まで1カ月間の業務停止を命じたほか、利用者の財産を適切に管理するための態勢整備などを求める業務改善命令も出した。

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金融庁の業務停止命令=東海財務局のニュースリリースより

 各紙の報道によると、流用された仮想通貨は数百万円相当に上るが、既に全額弁済されたという。金融庁は部長を刑事告発するよう求めている。

 同社公式Webサイトによると、同社は2016年8月に設立。「仮想通貨取引所を中心に、独自のコインである『タオコイン』の提供や、仮想通貨教室、仮想通貨情報サイト運営等を行っております」と説明している。

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独自の仮想通貨「タオコイン」を発行=ビットステーションのWebサイトより

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