2015年7月27日以前の記事
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  • 2019年4月から「働き方改革関連法案」が施行される
  • 企業団体の人事・総務に求められる具体的な対応を弁護士に聞いた
  • 違反すると懲役刑や罰金刑が課されることもあるので注意が必要だ
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