2015年7月27日以前の記事
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繁忙期のためフレックスタイム導入、1カ月でなく複数月での調整はOKですか?Q&A 社労士に聞く、現場のギモン

フレックスタイムの導入を検討している企業。1カ月ではなく3カ月間など複数月内で法定労働時間を超えないように調整させることはできるのか? その場合の注意点とは? 社労士が解説する。

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連載:Q&A 社労士に聞く、現場のギモン

働き方に対する現場の疑問を、社労士がQ&A形式で回答します。回答を見るには、会員登録が必要です。「ITmediaビジネスオンライン 総務・人事通信」と合わせてお読みください。

Q: 当社は現在、フレックスタイムの導入を検討しています。繁忙期と閑散期の差が激しいため、1カ月ではなく3カ月間など複数月内で法定労働時間を超えないように調整させようと考えています。問題ないでしょうか?

A: 働き方改革関連法の改正により、フレックスタイム制は3カ月単位での運用が認められました。ただし……

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