2015年7月27日以前の記事
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  • エステサロンが自社のWebサイトで「ボディ痩身第1位 施術満足度」などと事実と異なる広告を表示
  • 消費者庁はPMKメディカルラボに対し、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出した
  • 安易な「No.1」表示には厳しい目が向けられるように
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