バイトを辞めて最後のバイト代をもらえなかった。いつまで請求できるの?:おとなの六法(1/2 ページ)
昔、コンビニでバイトしていたけれど、辞めるときに最後の給料をもらえなかった――。こうした場合、法的には……。
のりちゃん: 昔、コンビニでバイトしてたんですけど、辞めるときに最後の給料をもらえなかったんですよ。
タケシ弁護士: そらあかんな。ちなみに、それっていつの話なん?
のりちゃん: もう10年くらい前の話です!
タケシ弁護士: あ〜、それはもう給料を支払ってもらうのは難しいなあ。給料を請求するときの期限や方法について解説していこか。
未払いの給料って、仕事を辞めたあとでも辞める前でも請求することができる。
ただし、未払いの給料を請求して支払ってもらえるのは、本来の給料日から3年が経過するまで。3年経過したら時効が成立してしまい、給料を請求しても支払ってもらえなくなる(※2020年(令和2年)3月31日以前の分については2年まで)。
今回ののりちゃんのケースは10年前の話だから、法的にはすでに時効が成立している。請求したとしても、支払ってもらうのは難しいな。
もし、請求できる期間内なら、こういう風に請求したらええで。
まずは、未払いの給料を支払ってほしいことを会社に内容証明郵便で伝える。それで会社が給料を支払ってくれるならいいけど、無視されることもある。そんなセコい会社の場合は、民事調停や少額訴訟といった裁判所の手続きを使おう。
会社としても、裁判所から呼び出しの手紙が届いたなら出廷しないわけにはいかない。そして出廷したら、調停委員や裁判官から、給料を支払った証拠を会社側がちゃんと提出するよう求められる。
もし、給料が支払われてないなら、のりちゃんのように時効が成立する前に、すぐに会社に請求しよう。
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