浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏の7名が、“自炊”業者などとも呼ばれる書籍のスキャン代行業者に対し、作品の複製権を侵害しないよう行為の差し止めを求めていた訴訟――知的財産高等裁判所(知財高裁)は10月22日、第一審の東京地裁判決に続き、書籍スキャン事業を行うには権利者の許諾が必要となる旨を明確にし、控訴棄却の判決を言い渡した。これにより、一連の訴訟は控訴審も終了となった。
一連の裁判は今から3年前、2011年にさかのぼる。紙書籍の裁断・スキャンをユーザーに代わって行うスキャン代行業者が隆盛を極めていたころ、2011年9月に出版社7社と作家・漫画家122人はスキャン代行業者に対して質問状を送付。「著作権者が許諾していなくても依頼があればスキャン事業を行う」とした2事業者が前述の7名に提訴されたのが同年12月のことだった。このときの状況は「東野圭吾さんら作家7名がスキャン代行業者2社を提訴――その意図」が詳しい。
この裁判は翌2012年、被告会社の解散と請求の認諾により原告側が“実質的”勝訴として訴えを取り下げる形であっけなく終結した。しかし、明確な判例が出たわけではなかったこともあり、その後もサービスは下火とならずにいた。
そんな中、2012年11月には新たに7事業者に対し、行為の差し止めを求める訴えが先の裁判と同じ原告により提起された。こちらは「確たる判決を求めて――作家7名がスキャン代行業者7社を提訴」で詳しく取り上げた。この裁判は2013年9月には2社に、同年10月には4社に原告の訴えを支持する第一審判決が言い渡されていた。
6社は控訴せず、あるいは原告の請求を認諾するなどしていたが、1社(ドライバレッジジャパン:サービス名「スキャポン」)のみ知的財産高等裁判所(知財高裁)に控訴していた。
今回の知財高裁の判決を受けて、原告弁護団一同は次のようにコメントしている。
本日の控訴審判決では、第一審判決と同じく、原告(控訴審では被控訴人)による差し止め請求及び損害賠償請求が、いずれも認められ、原告の全面勝訴の結論が維持されました。無許諾の書籍スキャン事業は違法であり、事業には権利者の許諾と公正なルールの遵守が必要となる旨、第一審判決に続き、知財高裁での本判決においても明確に示されたことには大きな意義があると考えます。
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