確定申告を2日で終わらせる、「青色申告ソフト」の使い方:増税サバイブ術(8/9 ページ)
毎年、この時期になると「確定申告が面倒だ」と感じている人も多いだろう。税金の知識が詳しくなくても、できるだけ簡単に申告を済ませるにはどうすればいいのか。そこで「青色申告ソフト」を使って、確定申告を終わらせる方法を紹介しよう。
固定資産と減価償却
売り上げと細々とした経費の記帳が終わったら固定資産と減価償却だ。実際には順番が決まっているわけではなく、最初に固定資産を記帳しても何も問題はない。でも、作業量の多い経費や売り上げの記帳を先に終わらせると「もう一息」といった気分にはなる。
前にも説明したが、10万円以上ものは固定資産となり、クルマなどは長期間使用するので購入したその年から数年に分割して経費計上する。これを減価償却という。固定資産はそれぞれ耐用年数=使用期間が定められていて、普通車は6年、軽自動車は4年、2輪車は3年、PCは4年、カメラは5年などと定められている。
固定資産は2段階の作業で記帳する。例えば20万円のレーザープリンタを買った場合、買った時点で20万円の固定資産を買ったことを記帳。この時点では経費には算入されていない。次に減価償却の方法を通常の5年で償却するのか、一括償却や、青色申告の特例で即時償却するかを選択し経費に算入する。では実際にやよいの青色申告を使って記帳してみよう。
次は年末ギリギリに節税対策で購入したデジタル一眼レフを、10万円以上20万円未満の資産の一括償却を行ってみよう。簡単取引入力で固定資産の購入を記帳した後で、固定資産管理から固定資産の登録を行う。償却方法のプルダウンから一括償却を選択し登録をクリック
固定資産一覧表の画面上は一括償却資産は表示されない。全ての固定資産を登録したら仕訳書出を行う。この仕訳書出によってその年の経費分が減価償却費として経費算入される仕組みだ。筆者の経験では、仕訳書出した後に追加や変更を加え、また仕訳書出をすると重複して経費算入されてしまう。その際は古い仕訳を削除しよう
この連載を長年書いているため、筆者が青色申告や、やよいの青色申告に詳しいと勘違いされて、たびたび質問を受けることがある。その質問で多いのが固定資産、減価償却だ。筆者も最初の頃は固定資産、減価償却の記帳は理解できなかった。
繰り返しとなるが固定資産、減価償却は2段階で登録することを理解していただきたい。最初はお金を使ったことを記帳し、次にそのお金を償却方法の選択により1年から数年に分けて経費算入するイメージを持っていただければ分かりやすいだろう。
紹介した事例以外では、クルマや自宅マンションなどを家事と共用する場合は事業専用割合を設定する。ちなみに持ち家の住宅ローンの元金は経費にはならないが、利息は按分して経費とすることができる。
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