Huaweiに対する「輸出一時許可」が45日間延長 期間が従来から“半減”
米商務省が2019年5月20日から発出している中国Huaweiとその関連会社に対する「輸出一時許可」が3度目の延長。ただし、今回は延長期間が45日間と従来よりも短くなっている。
米商務省は2月13日、中国Huawei(華為技術、ファーウェイ)とその関連企業への商品の輸出に関する「一時的一般許可証」の有効期限を45日延長することを発表した。これにより、Huaweiとその関連企業は、既存製品やサービスの性能を維持するための取り引きが2020年3月29日まで許可される。
(日付は、特記のない限り米国東部時間)
これまでの経緯
米商務省産業安全局(BIS)は、米国外への製品やサービスの輸出に関して、何らかの懸念がある個人や団体・企業を4つの「懸念先リスト」にまとめている。
Huaweiとその関連企業は2019年5月15日、懸念先リストの1つである「エンティティリスト(Entity List)」に登録され、米国企業との新規取引が事実上不可能となった。このリストには、Huaweiの日本法人であるファーウェイ・ジャパン(華為技術日本)も記載されている。
一方、同省は同年5月20日、エンティティリストに記載されたHuaweiと関連企業に対し、同年5月16日までに有効になった契約について一時的一般許可を発布し、ソフトウェア更新やネットワークの保守・運用に必要な一部の商取引に許可を与えた。この許可は、同年8月19日と11月18日に各90日間延長されている。
- →Huaweiへの米企業による輸出禁止、米商務省が一部について90日の猶予
- →米商務省のHuaweiに対する「輸出一時許可」が90日間延長 「エンティティリスト」入り関連企業は追加
- →Huaweiに対する「輸出一時許可」がさらに90日間延長 米商務省発表
延長期間は“半減”
今回の延長措置は通算3回目となるが、延長期間が45日間と従来よりも半減している。
米総務省は「Huaweiの代替を探すまでの間、電気通信事業者(特に地方部)がサービスを一時的かつ安全にサービスを継続するため」に45日間の延長を決めたという。この期間中に、一時的一般許可をさらに延長するべきかどうかの検討も行うことになっている。
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