「マイナンバーカード」で住所/氏名の変更を銀行や保険の契約に自動反映 5月16日から:カード保有者による申し込みが必要
マイナンバーカード保有者が利用できる「公的個人認証サービス(JPKI)」において、基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)を金融機関などに提供できるサービスが始まる。利用にはカード所有者本人による手続きが必要だが、一度手続きをすれば、理論上は引っ越しや改名があった場合の手続きを自動化できるようになる。
河野太郎デジタル大臣は4月25日、記者会見においてマイナンバー(個人番号)カード保有者が利用できる「公的個人認証サービス(JPKI)」のサービスを拡充し、5月16日から金融機関などに「基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)」を自動提供できるようにすることを明らかにした。自動提供にはカードの保有者本人による申し込みが必要だが(オプトイン式)、一度申し込めば金融機関などに対する住所/氏名変更手続きを省略(自動化)できるようになる。
金融機関などの契約者は、引っ越したり改名したりした場合は金融機関などに「転居届」や「改名(改称)届」などを提出しなければならない。しかし、届け出を失念することによってサービスを一部受けられなくなったり、強制的に休止/解約されたりするというリスクもある。
それに対して、基本4情報の自動提供を申し込んでおくと、情報提供先(金融機関など)は基本4情報の自動確認が可能となる。これにより、確認時に転居/改名があった場合の手続きを自動化できるようになる。ユーザー視点では、転居届や改名届を何通も出す手間が省ける上に、手続き忘れに伴うリスクも回避できる。
オプトイン式なので、「自動提供が嫌だ」という人は申し込まなければよい。
金融機関などにも対応が必要
基本4情報の自動提供サービスは、金融機関などにも対応が求められる。
デジタル庁の資料(PDF形式)によると、公的個人認証サービスに対応する民間事業者は4月1日現在で446社(プラットフォーム提供者16社+プラットフォーム利用者431社)あるという。しかし、これらの会社がすぐに基本4情報の自動提供サービスに対応するとは限らないため、自動提供に対応するかどうかは、金融機関などによるアナウンスを待ちたい所である。
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