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「マイナンバーカード」の申請と受け取りには“市区町村による差”がありますMobile Weekly Top10

マイナンバーカードの発行主体は市区町村です。あくまで市区町村の“自治”の一環となるせいか、発行申請や更新申請の手続きに「格差」を感じることもあります。

 ITmedia Mobileにおける1週間の記事アクセス数を集計し、上位10記事を紹介する「ITmedia Mobile Weekly Top10」。今回は2025年1月16日から1月22日までの7日間について集計し、まとめました。


マイナンバーカードの電子証明書、またはマイナンバーカード自体の有効期限が近づくと、市区町村(厳密には市区町村から業務を受託する地方公共団体情報システム機構)から有効期限に関する通知が封書で届きます

 アクセス数の1位は、市区町村が発行する「個人番号カード(マイナンバーカード)」を健康保険証として利用する「マイナ保険証」の注意点をまとめた記事でした。

 マイナ保険証では、本人確認時にマイナンバーカード内の「利用者証明用電子証明書」を利用します(※1)。電子証明書はカード発行後「5回目の誕生日」が有効期限となるため、カード自体の有効期限(成人は10年)までに一度更新する必要があります。≪電子証明書、またはカード自体の有効期限が近づくと(通常は期限の2~3カ月前)、市区町村から通知の封書が届きます。通知に同封されている案内に従って、電子証明書の更新またはカードの発行(更新)申請を行ってください。

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(※1)電子証明書を搭載していないマイナンバーカードはマイナ保険証として利用できません(通常、マイナンバーカードは電子証明書付きなのですが、特に希望した場合のみ電子証明書未搭載で発行することも可能です

 有効期限を過ぎた場合、カードの電子証明書は無効となるのですが、マイナ保険証で利用する場合は有効期限から3カ月以内であれば認証できるようになりました。電子証明書やカードの更新はおよそ5年に1度で、間隔は運転免許証の更新と同等です。届いたら早めに手続きをするに超したことはありません。早め早めの行動を心がけたいです。

 ただ、電子証明書やカードの更新は市区町村によって窓口の数に“差”があるんですよね……。マイナンバーカードを所管する総務省では、電子証明書やカードの更新/申請の窓口として郵便局を利用できるようにすべく「郵便局事務取扱法」を改正したのですが(参考リンク)、現時点では郵便局を窓口として使っている市区町村はかなり少数派です。

 また、市区町村によっては、申請時に役所/役場に出向くことを条件に新規発行/更新されたマイナンバーカードを自宅に郵送するサービスを行っているのですが、それも全市区町村共通ではありません。

 法律で定められた手続きではあるのに、市区町村によって窓口の数や対応内容に差が出てしまう――これも、ある程度は仕方ないものなのでしょうか……?

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