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「イモトのWiFi」運営会社に課徴金1.7億円 根拠ない満足度No.1広告の景表法違反で
消費者庁は「イモトのWiFi」を運営するエクスコムグローバルに対し、客観的根拠のない「満足度No.1」などの広告表示が景品表示法違反に当たるとして、1億7262万円の課徴金納付を命じた。
消費者庁は3月12日、モバイルルーターのレンタルサービス「イモトのWiFi」を運営するエクスコムグローバルに対し、1億7262万円の課徴金を納付するよう命じた。
同庁は2024年3月、客観的な根拠がないにもかかわらず、同サービスの満足度などが競合他社を抑えて第1位であるかのように示す広告を行っていたことが景品表示法における優良誤認にあたるとして、措置命令を出していた。
消費者庁によると、同社は2020年2月12日から2024年5月7日までの間、旅行ガイドブック「地球の歩き方」や自社Webサイトにおいて、「お客様満足度 No.1」や「海外旅行者が選ぶ No.1」といった表示を行っていた。
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これらの広告で、サービス利用者への調査で第1位を獲得したかのように表示していたが、実際には客観的な調査に基づいたものではなかった。
実際に行われた調査では、回答者がサービスの利用者であるかを確認しないまま、特定の9事業者のみを任意に選択してWebサイトの印象を問うだけの不適切な内容だったという。さらに調査結果の正確かつ適正な引用も行われていなかったとしている。
消費者庁は、同社が調査結果の妥当性について十分な検証を行うことなく、長期間にわたって不当な表示を続けていたと指摘した。
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