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総務省がソフトバンクから「重大な事故報告書」を受領 2019年1月中旬をめどに対応決定へ
ソフトバンクが、12月6日に発生した通信障害に関する「重大な事故報告書」を総務省に提出した。同省は2019年1月中旬に実施する予定の「電気通信事故検証会議」において対応を検討する。
総務省は12月27日、ソフトバンクから「重大な事故報告書」を受領したことを発表した。この報告書は12月6日に発生した通信障害に関するもの。同省は内容を精査した上で、2019年1月中旬に実施予定の「電気通信事故検証会議」において今後の対応を検討する方針だ。
「重大な事故報告書」について(参考)
「重大な事故報告書」は、電気通信事業法第28条と同法の施行規則第58条に基づいて電気通信事業者が総務大臣(総務省)に提出するもの。
具体的には、以下の通信サービスにおいて一定の障害・品質低下が発生した場合に、速やかな提出を求められる。
- 緊急通報(110番・118番・119番)を扱う音声通話役務:3万人以上に1時間以上継続して影響を与えた場合
- 緊急通報に対応しない音声通話役務:10万人以上に1時間以上継続して影響を与えた場合
- 電気通信役務の対価を受領しないインターネット関連サービス:100万人以上に12時間以上継続して影響を与えた場合、または10万人以上に24時間以上継続して影響を与えた場合
- その他の電気通信サービス:100万人以上に1時間以上継続して影響を与えた場合、または3万人以上に2時間以上継続して影響を与えた場合
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