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  • 総務省が5月15日、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」を改定した
  • キャリアやその関係法人がMVNOを運営する際に、公正競争上の弊害を引き起こした場合に、総務大臣による業務改善命令に対象となる
  • その一例として、収益性の低い地域で基地局整備を怠ることを挙げている
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