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  • 「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」の先行運用期間が終了し、Web申請の受け付けを開始
  • アカウントを取得した上で、総務省が指定する「本人確認」を行えば利用できる
  • 先行運用期間中に書面で申請した人は、11月末までは「本人確認済み」とみなされる
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