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携帯電話契約時の本人確認を簡略化する特例措置、総務省が案内 能登半島地震の被災者が対象
総務省は1月11日、能登半島地震の被災者が携帯電話を契約する際、本人確認を簡略化する特例措置を発表した。本措置は1月11日から6月30日まで有効となる。被災地者が本人確認書類を提示できない場合でも、携帯電話の契約を行えるようにする。
総務省は1月11日、能登半島地震の被災者が携帯電話を契約する際、本人確認を簡略化する特例措置を発表した。本措置は1月11日から6月30日まで有効となる。
「携帯音声通信事業者による契約者などの本人確認、携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)」では、携帯音声通信事業者などに対し、契約の相手方の本人確認等が義務付けられている。
本措置では被災者が災害により、運転免許証などの本人確認書類を失った場合に限り、当該者による申告があれば、本人確認が一時的に緩和される。
本措置について、総務省は次のように案内している。
「被災地にお住まいの方で、本人確認書類をなくしてしまったために本人確認書類を提示できない場合であっても、携帯電話の契約を行うことが出来るよう、携帯電話不正利用防止法施行規則において、本日から約半年間、特例措置を設けました」
なお、本措置は臨時的に認められる内容となり、通常の本人確認が可能な場合(後から可能になった場合も含む)は、携帯電話事業者(携帯音声通信事業者)は直ちに通常の本人確認などを行わなければならない。
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