公取委、プラットフォーマーの個人情報取得を規制 指針案を公表
公正取引委員会は8月29日、政府が「デジタルプラットフォーマー」と呼ぶ巨大IT企業を、独占禁止法に基づいて規制する指針案を公表した。SNSやECサイトなどを運営する巨大IT企業が強い立場を利用し、不当に消費者から個人情報などを入手することは「優越的地位の濫用(らんよう)」に当たる可能性があると明示。法運用の透明性を高める。9月30日まで一般から意見を募集する。
消費者がデジタルプラットフォーマーから不利益な取り扱いを受けても、他に代替可能なサービスが存在しないなどの理由で受け入れざるを得ないような場合、デジタルプラットフォーマーが消費者に対して優越した地位にあると認める。
指針案では、濫用の例として(1)利用目的を消費者に知らせずに個人情報を取得する、(2)利用目的の範囲を超えて、消費者の意思に反して個人情報を取得・利用する、(3)個人情報の安全管理のために必要な措置を講じていない、(4)サービスの対価として、必要以上に個人情報などを提供させる──といった行為を明確化した。
想定される例として「デジタルプラットフォーマーが個人情報を取得する際、利用目的を自社のWebサイトなどで知らせなかった」「利用目的を『商品の販売』のためだとして収集した個人情報を、消費者の同意なくターゲティング広告に利用した」「サービスを利用する消費者から得た個人情報を、同意なしに第三者に提供した」──などの具体的なシーンも挙げている。
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