自転車の「ながらスマホ」もNG きょうから改正道路交通法スタート
自転車運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に対する罰則強化を盛り込んだ、改正道路交通法が11月1日に施行された。警察庁の公式Xアカウントでも「重大事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう」と、同法の施行を案内している。
改正道路交通法では、自転車に乗りながらスマートフォンを手に保持して通話する行為の他、画面を注視する行為も新たに禁止され、罰則の対象になる。違反者は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。自転車停止中の操作は対象外。
酒気帯び運転については、違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。自転車の提供者に対しても同様。酒類の提供者や同乗者に対しては、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。
運転中のながらスマホ、酒気帯び運転ともに、自転車の運転による交通の危険を防止するための「自転車運転講習制度」の対象行為になる。各行為について、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合、講習を受ける必要がある。受講時間は3時間で手数料は6000円。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となる。
警察庁によると、2023年の「自転車関連事故」の件数は、7万2339件で22年より2354件増加。全交通事故に占める割合は2017年以降増加傾向にあるとしている。
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