CHUWI(ツーウェイ)が「5GHz帯Wi-Fi」の認証取得漏れの経緯を説明 認証は4月30日までに取得予定だが……
中国Chuwi Innovation Technology(ツーウェイ)が総務省から行政指導を受けたことについて、同社が経緯と対応策をWebサイト上で公開した。指導理由の1つとなった「5GHz帯における認証の未取得」は必要な認証を4月30日までに取得するとしているが、もう1つの「技適などの表示」については対応策が明記されていない。
中国Chuwi Innovation Technology(ツーウェイ)は4月13日、同社製ノートPC/タブレットの一部において5GHz帯の無線LAN(Wi-Fi)の認証が取得できていなかった経緯をWebサイトで告知した。認証が取得できていない機種については、4月30日までに必要な認証を取得する予定だという。
認証未取得の経緯
総務省は4月12日、ツーウェイに対して行政指導を行った。
この指導は、以下の5機種において認証を取得していない5GHz帯の無線LANにおける通信が可能だったことと、技適などの表示が紛らわしい(正しくない)状態で販売されていたことから行われた。
- UBook(CWI509)
- Hi10 X(CWI529)
- MiniBook(CWI526)
- Hi13(CWI534)
- UBook Pro(CWI535)
これらの機種が搭載している無線LAN/Bluetoothモジュールは、Intel製の「Intel Wireless-AC 9461D2W」である。このモジュール自体はWi-Fi 5(IEEE 802.11ac)とBluetooth 5.1での通信に対応しており、国内での通信に必要な認証はIntel Mobile Communications S.A.S.(Intelの子会社「Intel Mobile Commnunications」のフランス法人)が取得している。
問題となった5機種に使われている無線LAN/Bluetoothモジュール(Intel Wireless-AC 9461D2W)自体は、2.4GHz帯と5GHz帯の両方で必要な認証を取得している。総務省のデータベースにおける最新の登録(更新)は2020年9月4日(一部は同年10月12日)に行われている
ツーウェイによると、2016年に当該機種に関する認証を取得する際に「認証提供会社から『5GHz帯のチャンネル認証は踏襲可能』『5GHz帯のチャンネル認証は不要、2.4GHz帯のみMIC(総務省)認証を取得すればよい』という提案があった」という。総務省のデータベースを見る限り、同社のいう「認証提供会社」はBureau Veritas(ビューローベリタス)である可能性が高いものと思われる。
確かに、現行の技適などの認証制度では、モジュール自体の認証を“流用”することはできる。ただし、無線の特性に大きな変更がある場合は、認証を取得し直さなければならないこともある。
当該機種で使われている9461D2Wは、2.4GHz帯と5GHz帯を“同じ”モジュールで取り扱う。そのため、改めて認証を取る場合は、5GHz帯も使うなら2.4GHz帯と“同時に”認証を取る必要がある。しかし、「認証提供会社」のアドバイスに従って、ツーウェイは当該機種において2.4GHz帯のみ認証を取得してしまった。
2.4GHz帯のみ認証を取得して、5GHz帯では取得しない――理論上は、このようなこともできる。逆パターン(5GHz帯のみ認証を取得して、2.4GHz帯では取得しないこと)もあり得るが、いずれの場合も本来、使わない周波数帯において電波を発しない措置を講じる必要がある。
しかし、先述の経緯もあり、ツーウェイは「5GHz帯はモジュールの認証で大丈夫」という解釈を取っていたため、5GHz帯の“封印”をしていなかった。
認証は追加取得/更新可能だが……
現在の認証制度では、状況に応じて「認証番号を維持したまま追加」あるいは「新たな認証番号を取得」のいずれかの方法で対応周波数帯(や通信方式)を追加することはできる。最近のノートPCやタブレットでは、認証番号の「電磁的表示(画面での表示)」も可能なので、いずれの方法を取ったとしても、ユーザーに大きな負担は掛からないものと思われる。
ただし、それはあくまで電磁的表示の話で、本体に技適マークを印字(貼り付け)している場合、認証番号が変わる際は印字の書き換え(更新)が必要となる。
ツーウェイに対する行政指導は、当該端末において「技適などの表示が紛らわしい(正しくない)状態」であることも理由として挙げられている。今回の同社による告知では、表示に関する対応への言及がない。
SNSや動画投稿サイトなどで確認した限り、当該端末には技適マーク“だけ”が印字されているようである。電波法(と電気通信事業法)の規定では、技適マークには必ず認証番号を添える必要がある。つまり、総務省の指摘通り、現状の表記は紛らわしい状態なのだ。
本体に技適マークを印字してある場合、電磁的表示は「印字のコピー」という扱いとなる。電磁的表示だけを修正すれば解決……とは行かない。やるとしたら、以下のいずれかの対応を取ることになると思われる。
- 本体に印字された誤った表記を消す(≒電磁的表示を「正」とする措置を講じる)
- 本体に印字された誤った表記を正しいものに修正する
いずれにしても、ユーザーに何らかの作業を求めることになりそうである。技適マークに関しては、続報を待ちたい。
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