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2社から給与をもらっている場合はどうすべき?ここが知りたい 税のあれこれ知恵袋

» 2015年12月07日 12時30分 公開
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 ちょっとしたところで迷ってしまう納税や確定申告に伴う税のあれこれ。現役の税理士による回答やアドバイスを聞ける「最適税理士探索ネット」の「知恵袋」から気になる質問を抜粋してお届けします。

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Q:2社から給料をもらっている場合はどうすべき?

 2社から給料をもらい、主としている会社は申告をしています。もう1社は、毎月2万くらいの給料ですが、所得税を引かれています。

 2万くらいの給料でも源泉所得税は引かれるものでしょうか? 2社とも源泉所得税を引かれている場合、主とする会社の源泉所得税も税率が変わるものでしょうか?

回答1

 2カ所から給料をもらっておられ、片方に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されておられ、もう一方では提出していない場合、提出していない方の給与の支給者は「源泉徴収税額表」の乙欄で計算し、天引きします。

 この場合、8万8000円未満の月給でしたら、基本的に、3.063%を給与の額から社会保険料を差し引いた額に乗じた額の税金が天引きされます。「申告書」を提出した方の給与の支給者は「源泉徴収税額表」の甲欄に従いますから、両社の税率は当然、異なります。

 質問者様のケースの場合、年末に両社から源泉徴収票をもらえるはずですから、これを持って、来年3月15日までにご自身で確定申告することになります。

回答2

 あなたのように2カ所から給料をもらう形になる場合、主たる勤務先からは源泉徴収税額表において、ごく一般的な甲欄として明記されている税率が適用され、その月額が8万8000円以下でいらっしゃれば、所得税は徴収されません。

 ただもう一方のお勤め先から支給される給与につきましては、前文の甲欄より割高の乙欄に記載の税率に従い、その税額を計算しなければなりません。而して月額の賃金が8万8000円未満の場合、扶養親族がいらっしゃらないことを前提に、雇用保険等の社会保険料等を控除した後の額に3.063%を乗じた金額が源泉徴収されることになるのです。

 それが仰っている2万円であられれば、2万円×3.063%=612円(円未満切捨て)が徴収税額になります。そのような場合に際し、主たる給与以外の俸給の金額の多寡で、その税率が変更することはありません。

 あなたの場合、メインの勤務先から授与される給金と先の月額約2万円ほどの給料の年間合計額を合算したものが確定申告の手続により計上され、基本的には乙欄で天引きされていらっしゃる所得税額もあるため、基本的には税金が還付されることになりましょう。その段階で所得控除等の条件が同一だとして、前記の総額をごく普通に1カ所から給料をもらう人と最終的に課税される所得税の額が同じになるとご理解ください。

 それゆえ源泉徴収の細かい仕組みはお忘れになられたとしても、「確定申告をしなければ損をするんだ」ということだけは、しっかり脳裏に焼き付けておいて頂ければと願う次第です。

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