アディーレ法律事務所に業務停止2カ月 東京弁護士会広告が「極めて悪質」

» 2017年10月11日 19時15分 公開
[ITmedia]

 東京弁護士会は10月11日、広告を巡り景品表示法違反(有利誤認)で消費者庁から措置命令を受けた弁護士法人・アディーレ法律事務所(東京都豊島区)を業務停止2カ月、元代表社員の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分とした。

photo 「今だけ」をうたっていたが、約5年間にわたって事実上継続していたと指摘された=消費者庁のニュースリリースより

 同事務所は、過払い金返還請求に関連し、「今だけの期間限定」などとキャンペーンを展開していたが、実際には約5年の間事実上継続して行われていたとして、2016年2月に消費者庁が措置命令を出していた。

 東京弁護士会は、同事務所の広告が「景表法に違反し、かつ日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等にも抵触する」と判断。「一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為であり、しかも、長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行と言わざるを得ない」と指摘した。

 同事務所の依頼者が多数いるとして、東京弁護士会は臨時電話相談窓口を設けて相談に対応する。

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