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GLAYの楽曲、結婚式に“無償提供” 隣接権料を不要に:著作権管理会社への手続きは必要
GLAYが自身の楽曲をブライダル用途に限り無償提供。著作隣接権料を徴収しないと発表した。著作権に関する利用料は従来通り管理団体に支払う必要がある。
ロックバンド「GLAY」と所属事務所ラバーソウルは12月10日、GLAY名義で発表している楽曲を、結婚式や披露宴などブライダル用途で使用する場合に限り、著作隣接権について料金を徴収しないと発表した。
「HOWEVER」や「BE WITH YOU」などブライダルでも人気が高く、これまで「結婚式で使用したい」という問い合わせを数多く受けていたといい、メンバーも「結婚式という人生の素晴らしい舞台で自分達の曲を使用してもらえることは大変喜ばしい」と考え、無償提供の方針を決めたという。
結婚式や披露宴などで音楽を利用する際は、作詞者・作曲者などの権利である著作権と、レコード製作者・歌手などの権利である著作隣接権の許諾手続きが必要になる。GLAY楽曲については、著作権に関する演奏権と複製権は従来通り著作権管理団体(JASRACとNexTone)に支払う必要があるが、隣接権についての料金は不要で、申請も必要ない。
ラバーソウルは、2010年に設立したGLAYの楽曲管理・マネジメント会社で、GLAYのリーダーであるTAKUROさんが社長を務めている。
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