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Yahoo! Internet Guide 2003年10月号 2003年10月9日(木)
さらば、インターネットの不安たち

 また、リンクを張るときにあまり無礼なコメントを書くと相手先を怒らせてしまい、思わぬトラブルに発展することもある。このようなトラブルは当事者だけの問題に収まらず、野次馬たちを巻き込んだ騒動になってしまうこともあるので用心しておくに越したことはない。こういったトラブルは精神的なストレスもたまるし、時間もかかってしまうものだ。場合によってはネット上での人間関係に支障をきたしたり、刑法上の侮辱罪の対象となったりすることもあるので十分に注意したい。

 危険なページにリンクを張るのも、通常は避けた方がいい。ブラウザクラッシャー、いわゆる「ブラクラ」への対策についてはP157で触れた通りだが、自分のページに故意にブラクラ、あるいはウイルスに対するリンクを張るのは電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)にあたる可能性がある。

 同じく、掲示板にブラクラやウイルスファイルへのリンクを張り付けるというのは、自分で設置しているわけではないが、明らかに相手のパソコンを停止させることを狙った行為と見なされる。これも違法なので、イタズラのつもりで気軽にリンクを張ったりしてはいけない。もしかすると被害を受けた人から訴えられたり、思わぬしっぺ返しを食う可能性だってあるのだ。自分でブラクラを作ったりするのは当然のことながらやるべきでない。また他人の作ったブラクラを自分のページに埋め込むのも違法行為だ。

 違法行為ではないが、アダルトホームページや精神的にショックを与える気持ちの悪い画像へのリンクを説明もなしに張るのも、サイト訪問者の心証を悪くする行為だ。トラブルを避けたいなら、きちんと説明をしたうえでリンクを張る方がいいだろう。

  • ニューヨークタイムズではどのページにリンクを張っても自由だが、リンク先のページがなくなることもあるというスタンス
  • 日本の企業も、リンクについて細かな規定を設けているところがある。たとえばasahi. comでもリンクについての規定を記したページが用意されている。もし不安ならリンク先にメールを出して確認してみるといい
  • 最近では、ニュースの見出しにも著作権があると考える企業も増えてきており、このような各社のニュースの見出しとリンクを集めて発信するサービスなどの立場は微妙になってきている。これはいまだ各社で見解の分かれる分野だ
佐藤教授の法律一口メモ
「著作者人格権」にも注意が必要

 著作権は、自分の財産である著作物を他人に勝手に使われないための権利である、といった程度が一般的な理解ではないだろうか。しかしもちろん、著作者からの承諾があれば、その著作物をどんな風に扱ってもいいというわけではない。

 著作権法は、著作者の意思や名誉などを守るために、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つの権利からなる「著作者人格権」も定めている。

 これにより、著作者から引用や転載の許可を受けても、内容を改ざんしたり、本人の意図が誤解されるような部分のみを利用することなどは、著作権法違反となるのである。

 また、少し変わった例としては、リンク先のページを自分のページ内にフレームなどで組み込み、あたかも全体の著者が自分であるかのように装うこともまた、著作者人格権の侵害となる場合がある。

  • よそのコンテンツを、自分のサイト内の一部のように見せかけるのは、著作者人格権の侵害となる

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