うっかり違反でリスクを冒さないために
ソフトウェア使用許諾契約の使用許諾の条項は、注意深く検討する必要がある。定められた範囲を超えた利用は契約違反に問われ、金銭的(あるいは別の)リスクを冒すことになりかねない。
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「サービスとしてのソフトウェア」は結構だが、契約を交わす際はベンダー側のひな型に潜む落とし穴について認識しておくことが必要だ。
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不可抗力条項を盾に、ベンダーの災害復旧サービス履行義務が免除されてしまう事態はどうしたら避けられるのか。
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一般にベンダー契約は極めて一方的になっていて、CIOは自社の利益を守る必要に迫られる。しかし契約交渉で主導権を握ることは可能だ。
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米国では、データ流出が発生した場合、企業に課せられた義務は州によってまちまちだ。万一に備えて米国の州法のことを知っておきたい。
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ベンダーの債務不履行が起きた場合に備えて対応を契約で定めておけば、痛手を和らげる一助にはなり、裁判沙汰にもならずに済む。
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