少しでも節税したい……パート勤めをしつつ専従者給与を受け取るには?:ここが知りたい 税のあれこれ知恵袋
ちょっとしたところで迷ってしまう税のあれこれ。身近な質問に現役税理士が答えます。
ちょっとしたところで迷ってしまう納税や確定申告に伴う税のあれこれ。現役の税理士による回答やアドバイスを聞ける「最適税理士探索ネット」の「知恵袋」から気になる質問を抜粋してお届けします。
Q:パート勤めをしつつ専従者給与を受け取るには?
夫が個人事業主で今年は夫の体調不良などで売上が少なかったため私(妻)の今年度の専従者給与はなしで、11月からパート勤務を始めたため配偶者控除を受けようと思っています。
来年度は夫が今までどおり働くため税金対策のために専従者給与を受けたいと思っていますが、今現在妻の私が週3〜4日、1日最高4時間をパート勤めしているため専従者給与を受けとるためにはどのようにすればいいのか教えて頂きたいです。
パート勤務だけにした場合配偶者控除を受けることができる範囲なのですがどうしても夫の税金が高くなりそうです。少しでも節税したいです。よろしくお願いします。
回答
ご主人様は青色申告ですね。それを前提にさせていただきます。
その年に1度も事業専従者として、給与の支払いを受けていなければ、収入がパート給料だけであるなら、年間収入103万円以下(所得が38万円以下)でしたら、ご主人様の確定申告で配偶者控除を受けられます。
ただ、青色事業専従者給与の支払等がある年は、配偶者控除の適用はないことに注意してください。
の収入(事業専従者給与やパート収入)が100万円前後であれば、どちらを採用してもご主人様の納税額はあまり変わらないと思います。ご主人様の収入が増え、所得が多くなるようでしたら、所得税は、所得が増えれば増えるほど税率が上がる仕組みですので、事業専従者給与の支払額を改訂し、ご主人様の申告の際に適用される税率を調整することは可能です。(その際、当然、質問者様の給与所得にそれなりの所得税がかかります。)
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