「ふるさと納税」をしても確定申告不要に? 「ワンストップ特例制度」の注意点をチェック
2015年4月に始まった「ふるさと納税ワンストップ特例制度」では、一定の条件を満たすと確定申告が不要に。昨年までとの違い、抑えておきたい“落とし穴”を解説します。
商品を選んで地方の自治体に寄附金を支払うふるさと納税。去年も多くの人がふるさと納税によってオトクに商品をゲットしたことだろうと思います。ふるさと納税をした場合の確定申告はどのように行えばよいのでしょうか? 今回はふるさと納税と確定申告の関係を中心に見ていきましょう。
ふるさと納税をしても確定申告が不要な制度ができていた
ふるさと納税は昨年から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」ができ、確定申告をしなくてもふるさと納税の恩恵が受けられるようになっておりました。詳しく説明すると、ふるさと納税をする自治体の数が5団体以下で、確定申告が必要ない場合であれば、必要書類などの提出のみで、住民税が控除されるという仕組みになっていました。
これによって、確定申告をしないサラリーマンの方などもふるさと納税の恩恵を受けやすくなったのです。
落とし穴1:確定申告をする場合はこの特例は適用されない
上記の説明で、「確定申告をしない場合」と挙げましたとおり、確定申告をした場合は、このワンストップ特例制度は無効となります。そのため、確定申告を行う場合には、ふるさと納税で寄附を行った分、寄付金控除の記入が必要となります。
「ワンストップ特例があるから」と確定申告をしたのに記入をしていない状態でいると、恩恵を受けられないことも考えられるので注意しましょう。
落とし穴2:確定申告がした方がよい場合がある
確定申告をするとワンストップ特例制度は無効になってしますが、確定申告をした方が良い場合があります。例えば、医療費が10万円以上かかった場合や、住宅ローンを支払っている場合は、それぞれ医療費控除・住宅ローン控除の対象となります。この場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を使うよりも確定申告をした方がさらに控除が適用されるため、確定申告をしたほうがいいということになります。
また、副業をしている場合や、年末調整が行われない年収2000万円以上の方などは確定申告が必要となります。この場合、ふるさと納税分も合わせて申告することが必要になるのには注意が必要でしょう。
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