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休日出勤は、日によって割増率が違う:マネーの達人(2/3 ページ)
割増賃金には、休日労働と深夜労働に対して支払われるものがあります。今回は、休日労働の割増賃金について解説します。
割増賃金率
割増賃金率は以下の通りです。
- 「時間外労働」:割増率 25%以上(一定の大企業などで1カ月60時間を超えた場合は50%以上)
- 「休日労働」:割増率 35%以上
- 「深夜労働(22時から翌5時まで)」:割増率 25%以上
また、法定労働時間を超えた時間外労働時に、22時を超えた(深夜労働)場合は、「時間外労働」の25%以上に「深夜労働」の25%以上が加わり、合算した割増率は50%以上となります。
休日の種類は2つ
職場の休日は会社のカレンダーなどで決められているかと思いますが、労働基準法においては、休日は「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。
(1)「法定休日」とは
労働基準法においては、原則として週1日または4週に4日以上の休日を与えなければいけません。このように、労働者に最低限与えなければならない休日を「法定休日」と言います。
(2) 「法定外休日」とは
労働基準法が定める法定休日を上回る休日が「法定外休日」です。
多くの会社が週休2日制を導入していると思いますが、この週休2日の中に法定休日と、法定外休日があるということです。
法定休日は就業規則などで定められていると思いますので確認すると良いでしょう。
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