UPQとDMMに措置命令 「誤記」騒動のディスプレイ広告は「景表法違反」:不当に顧客を誘引する恐れ
消費者庁がUPQとDMM.comに措置命令。液晶ディスプレイの広告に実際よりも高スペックに見せかける表現があったため。昨春にネット上の指摘で問題が発覚していたが、両社は「誤記」としていた。
家電ベンチャーのUPQとDMM.comが展開した液晶ディスプレイの広告に、実際よりも高スペックに見せかける表現があったとして、消費者庁は3月29日、両社に対し景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出した。
消費者庁によると、対象商品はUPQの「Q-display 4K50」「Q-display 4K50X」「Q-display 4K65」、DMM.comの「DMM.make 50インチ 4Kディスプレイ」「DMM.make 65インチ 4Kディスプレイ」。DMM.comの商品はUPQが生産管理・輸入を担当し、ODM(委託者のブランドで製品を設計・生産すること)供給している。
両社は公式Webサイトに表示していた広告で、各製品の画面書き換え速度(リフレッシュレート)を120ヘルツと記載。「120Hz駆動でフレームを補完し、よりなめらかな映像を映し出します」「120Hz倍速駆動」などとうたっていた。
だが実際には、各製品の書き換え速度は半分の60ヘルツだった。広告の表示期間は、UPQは2015年8月6日〜17年4月12日、DMM.comは16年11月15日〜17年4月12日。
広告表記の問題は、17年春にネット上の指摘で発覚。当時、両社は要因を「誤記」と発表し、UPQは購入者に2000円分のAmazonギフト券を提供。DMM.comは返品・返金対応を行っていたが、多くの批判が集まっていた。
消費者庁は一連の広告を「一般消費者に対し、実際よりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反する」と判断。「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあると認められる」とし、再発防止を求めた。
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