マクドナルドに措置命令 「ローストビーフ」に成型肉を表示せず:「ブロック肉」は使用せず(1/3 ページ)
消費者庁が日本マクドナルドに措置命令を出した。「東京ローストビーフバーガー」などで、牛赤身をスライスした具材を使っているかのように宣伝していたのに、実際は成型肉だったため。
昨夏に期間限定販売した「東京ローストビーフバーガー」などで、牛赤身の肉塊「ブロック肉」をスライスした具材を使っているかのように宣伝していたのに、実際は加工肉を加熱してつなぎ合わせた成型肉を使用していたとして、消費者庁は7月24日、日本マクドナルドに景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出した。
同庁によると、日本マクドナルドは2017年8月8日〜9月5日にかけて、テレビCMや店頭掲示物などで展開した「東京ローストビーフバーガー」「東京ローストビーフマフィン」とそのセット商品の広告において、ローストされた牛赤身の肉塊をスライスする映像・画像を使用していた。
また、テレビCMでは「しっとりリッチな東京ローストビーフバーガー」とのナレーションを放送。店頭掲示物には「しっとりリッチな、洗練されたあの味!」とのキャッチコピーを表示していた。
公式Webサイトでは、「肉の旨味をしっかり感じるローストビーフと、ジューシーな100%ビーフパティを、バゲット風バンズでサンドしたバーガーです」と告知していた。
だが実際には、提供した料理の過半数において、切断加工された肉を加熱して接着し、形状を整えた成型肉を使用。ブロック肉をスライスしたものは少数を使用するのみだった。
消費者庁は一連の表示に対し、「実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある」と判断。消費者・従業員への周知徹底と再発防止を求めた。
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