「時間外労働の上限規制」で何が変わるのか? 人事担当者必見の「働き方改革」用語解説:必須キーワードを識者が解説(1/2 ページ)
働き方改革関連法が可決・成立し、企業にも具体的な対応が求められます。企業の人事担当者が押さえておくべき「働き方改革」のキーワードをピックアップ。労働問題を扱う新進気鋭の弁護士が、用語の概念と企業が取るべき具体的な対策方法を解説します。今回は「時間外労働の上限規制」を取り上げます。
「働き方改革」の用語解説
働き方改革関連法が可決・成立し、企業にも具体的な対応が求められます。企業の人事担当者が押さえておくべき「働き方改革」のキーワードをピックアップ。労働問題を扱う新進気鋭の弁護士が、用語の概念と企業が取るべき具体的な対策方法を解説します。今回は「時間外労働の上限規制」を取り上げます。
今回は「時間外労働の上限規制」と「年休の強制付与」について説明します。
1.時間外労働の上限規制
(1)残業時間の上限を法律で規制
36協定に関する厚生労働省告示では、「原則月45時間以内かつ年間360時間以内」が残業時間の上限とされていましたが、法的な強制力はなく、労使合意による「特別条項」を設ける(「特別条項付36協定」)ことで、実際には青天井(無制限)の残業が可能となっていました。今回の働き方改革関連法による労働基準法の改正では、残業時間について何段階かのファクターで規制を課しています(労働基準法36条5項、6項)。
(i)36協定における時間外労働は月45時間を原則とし、45時間を超える特別条項が適用される月数は1年について6カ月までとすること
(ii)特別条項がある場合でも(1)1カ月の時間外労働は休日労働を含めて100時間未満、(2)1年間の時間外労働の上限は720時間とすること
(iii)複数月(2カ月から6カ月)の平均で、時間外労働と休日労働の合計時間は80時間以内とすること
施行時期は大企業は2019年4月、中小企業は20年4月からの適用となります。なお、一定の業務・事業については特例が設けられています。
(2)中小企業も「割増賃金賃金率50%」に引き上げ
労働基準法37条1項ただし書きでは、月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金の支払いを義務付けています。この規定は中小企業については当分の間適用しないとする労働基準法附則138条の猶予措置が設けられていましたが、23年4月から上記の猶予措置が廃止されます。
現状の割増率25%を前提に人件費の算定や定額残業制度を設けていた中小企業においては見直しが必要となります。もちろんその前提として、労働時間の適正把握と割増賃金の計算が必要です。
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