「同一労働同一賃金」とは? 人事担当者必見の「働き方改革」用語解説:必須キーワードを識者が解説(1/2 ページ)
働き方改革関連法が可決・成立し、企業にも具体的な対応が求められます。企業の人事担当者が押さえておくべき「働き方改革」のキーワードをピックアップ。労働問題を扱う新進気鋭の弁護士が、用語の概念と企業が取るべき具体的な対策方法を解説します。今回は取り上げるのは「同一労働同一賃金」。
「働き方改革」の用語解説
働き方改革関連法が可決・成立し、企業にも具体的な対応が求められます。企業の人事担当者が押さえておくべき「働き方改革」のキーワードをピックアップ。労働問題を扱う新進気鋭の弁護士が、用語の概念と企業が取るべき具体的な対策方法を解説します。今回は「同一労働同一賃金」を取り上げます。
「同一労働同一賃金」というと、同じ労働には同じ対価(賃金)を支払うことを義務付ける規制との印象を受けるかもしれません。
しかし、「働き方改革」において議論され、2020年4月1日から施行される法改正(中小企業におけるパート労働法・労働契約法の改正規定の適用は21年4月1日)は、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と、非正規社員(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との不合理な待遇差の解消を目的とするものです。
つまり、今回の「同一労働同一賃金」に関する法改正は、企業内の賃金制度において、従業員の職務を分析して、その評価に基づいて賃金を決める「職務給」を導入することや、企業横断的に「同一の労働には同一の対価(賃金)を支払う原則」を適用させるものではありません。
正社員と非正規社員の待遇差について社内で議論する際、用語の意味や概念を事前に説明し、認識を共通化させておかないと議論がかみ合わないので注意してください。また、改正法でも使われている「均衡(規制)」と「均等(規制)」も似た用語ではあるものの、意味(規制内容)が異なるので注意してください。
以下、今回の法改正の概要を説明します。
(1)司法判断の根拠規定の整備
パートタイム労働者については改正前の「パート労働法」8条で「均衡」、同法9条で「均等」に関する規定、有期雇用労働者については改正前の「労働契約法」20条で「均衡」に関する規定がそれぞれ設けられていました。
「均衡待遇規定」と「均等待遇規定」は似た言葉ですが、以下の通り規制の内容が異なっています。「均衡待遇規定」は(1)職務内容、(2)職務内容・配置の変更範囲、(3)その他の事情の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止する規制です。一方、「均等待遇規定」は(1)職務内容 、(2)職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は、差別的取り扱いを禁止する規制です。
改正法では、現在の「パート労働法」の名称が「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に変更され、同法は有期雇用労働者にも適用されることになりました。これに伴って改正前の「労働契約法」20条は削除されました。
また、派遣労働者の待遇決定方法について「(1)派遣先労働者との均等・均衡方式(派遣先均等・均衡方式)」と、「(2)労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式(労使協定方式)」の制度が設けられました。この2つの方式は選択制です。
「(1)派遣先労働者との均等・均衡方式(派遣先均等・均衡方式)」の場合、派遣元(派遣会社)は、派遣先労働者の待遇が分からないと均等・均衡を図ることはできません。そこで改正派遣法では、派遣先に対して、比較対象となる労働者の待遇情報の提供を義務化しました。他方、「(2)労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式(労使協定方式)」は、労使協定の締結により、「(1)派遣先労働者との均等・均衡方式(派遣先均等・均衡方式)」の規制の適用除外とすることを認めるものです(派遣先の教育訓練、福利厚生は除く)。
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