親族や友人への転売は違反? 経産省がマスク転売規制のQ&Aを公開:3月15日から施行
3月15日からマスクの違法な転売が罰せられる。経産省は「マスク転売規制についてのQ&A」を公開した。どんな行為が違反になるのか。
経済産業省は3月11日、「マスク転売規制についてのQ&A」を公開した。3月15日以降、マスクの違法な転売が禁止となることを受けての対応だ。
禁止される行為は「小売店舗やECサイトなど不特定多数の相手に販売する者から購入したマスクを、購入した金額よりも高い価格で、インターネットや店舗などを通じ不特定または多数の者へ転売すること」と定義される。ここでいう「購入した金額」には消費税や送料なども含む。
転売禁止の対象となるマスクは「家庭用マスク」「医療用マスク」「産業用マスク」。個人が自作したマスクも用途、素材、形状などによっては転売禁止の対象となることがあるという。対象外となるマスクは「美容フェースマスク(パックなど)」や「防護マスク」となっている。なお、消毒用アルコールなどの感染予防物資については、マスクのように需給が逼迫(ひっぱく)し、高額転売が横行しているとはいえないので、規制の対象ではない。
個別ケースを解説
「マスク転売規制についてのQ&A」では、さまざまな個別ケースを挙げ、違反行為になるのかどうかの解説もしている。いくつかをピックアップしよう。
親族や友人といった個人間における売買は「不特定又は多数の者に対する販売」ではないので、規制の対象外となる。
ネットオークションなどでの「マスクの出品」行為自体は禁止されていない。しかし、出品後に購入価格を超えた価格で売買契約が成立し、譲渡が行われると違反行為と見なされる。
「国外のスーパーで購入したマスクを国内で転売する行為」と「国内のスーパーで仕入れたマスクを国外で転売する行為」は、購入価格を超える価格で、不特定多数の者に販売する場合には違反となる。
本体価格を購入価格以下にして、送料などを高く設定して転売する行為はどうか。経産省は「送料などが一般的に適当な価格である場合は、禁止の対象となる『購入価格を超える価格』での転売には該当しないが、送料などと称して明らかに過大な金額を請求するような場合は、違反行為に該当するおそれがある」としている。
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