コラム
完全バーチャル株主総会、不可欠な「定款変更」 早すぎない・遅すぎない変更タイミングは?:バーチャル株主総会の現在地(中編)
法改正によって、上場企業が一定の条件を満たし、定款を変更すれば、継続的にバーチャルオンリー型株主総会を開催できるようになる。定款変更のタイミングはいつがいいのか。
バーチャル株主総会の現在地(中編)
インターネットを活用して遠隔地から参加・出席できるハイブリッド型バーチャル株主総会が注目を集めている。三菱UFJ信託銀行の調査によると、2020年6月の株主総会では、上場会社のうち、9社がハイブリッド「出席型」(株主総会に会社法上の「出席」をする)、113社がハイブリッド「参加型」(審議などを確認・傍聴する)でそれぞれ実施した。21年度からは完全バーチャル化(バーチャルオンリー型)に向けた法改正も進んでいて、現在開会中の通常国会に提出される見通しだ。
このほど、ソフトウェアの開発・販売を手掛けるアステリアが、完全バーチャル株主総会の法案に関するセミナーを開催した。株主総会の完全オンライン化に向けた法案の概要について、森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士の澤口実氏が解説した。
株主・投資家の定款変更に対する考えに注意
産業競争力強化法(産競法)の改正によって、上場企業が一定の条件を満たし、定款を変更すれば、継続的にバーチャルオンリー型株主総会を開催できるようになる。「株主や投資家から定款変更を理解してもらえるかどうか」は、会社としては関心が高いポイントだろう。澤口氏は次のように見ている。
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