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電子帳簿保存法、電子保存に2年の猶予 施行1カ月前の省令改正
2022年1月に施行される電子帳簿保存法の改正で、電子データで受け取った請求書などの保存に関して、電子的保存の義務化を2年間猶予される。日経新聞が、政府・与党の動きとして報じた。
電子でもらった書類の紙での保存が、2年間、猶予される模様だ。日経新聞が、政府・与党の動きとして報じた。
電子帳簿保存法は、企業が国税の重要書類を電子的に保存することを推進する法律。これまで厳しい要件があったが、2022年1月の改正で大幅に緩和され、電子化を進める企業の増加が見込まれている。一方で、電子化を考えない企業にとっても、影響がある。電子データで受け取った書類は、従来通り紙に印刷して保存が認められず、国税庁が求める要件に沿って電子的に保存しなくてはならない。
国税庁が求める検索要件に対応するには、ソフトウェアを導入するか手作業で対応しなくてはならず、中小企業にとっては負担が大きかった。また、対応を避けるため、取引先から電子データではなく紙で書類をもらう動きもあるなど、電子化に逆行しかねない点が指摘されてきた。
国税庁は11月に入って、電子データを紙に印刷して保存しても、「直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではない」とサイトに掲示。電子保存に対応しなくても、直ちに厳格な罰則は見送られた。今回2年の猶予が認められれば、電子化に向けて企業は多少の準備期間が生まれたことになる。
報道によると、猶予については与党は税制改正大綱に盛り込み、年内に関連省令を改正するという。企業の申し出に応じて、税務署長が判断する。国税庁は近々正式に発表する模様だ。
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